○大宜味村農用地流動化奨励金交付規程

昭和57年12月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 農用地流動化奨励金交付事業は、農業の担い手の育成、確保及び農用地の有効利用を進めるために行う農用地流動化奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するものとし、農用地高度利用促進事業要領(昭和56年度構改B第762号農林水産事務次官通達)によるほかは、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。

(存続期間)

第2条 この奨励金の交付対象は、農用地流動化方策により、その存続期間が3年以上の賃借権の設定を行った者とする。

(奨励金)

第3条 この奨励金の額は、別表に定める金額とする。

2 開発して農用地とすることが適当な土地については、賃借権が設定された場合にあっては別表中1に掲げる採草放牧地に係る金額に相当する金額とする。

3 奨励金の額の算定は、奨励金の交付対象別に奨励金の交付対象となる賃借権の設定に係る農用地等の1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨てる。)前2項による10アール当たり単価を乗じて得た金額の合計額とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 この奨励金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が指定する期日までに奨励金の交付申請書(別記様式)により、農業委員会を経由して村長に対し、申請を行うものとする。

2 農業委員会は、前項の申請があったときは、要件に適合しているか否かを確認の上、審査書を添付して村長へ提出するものとする。

(指令書の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、検査し、適当と認めたときは、奨励金交付の指令書を交付する。

(奨励金の取消し返還)

第6条 次の各号の一に該当するときは、奨励金の交付の指令を取り消し、すでに交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程による指令及び指示に従わなかったとき。

(2) その他不正な行為があったと認められるとき。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の公布前に受けた奨励金は、この規程により受けた奨励金とみなす。

別表(第3条関係)

事項

奨励金

1 賃借権の存続期間が3年以上6年未満の場合

10アール当たり

(1) 農地

10,000円

(2) 採草放牧地

2,000円

2 賃借権の存続期間が6年以上の場合

10アール当たり

(1) 農地

20,000円

(2) 採草放牧地

4,000円

画像

大宜味村農用地流動化奨励金交付規程

昭和57年12月18日 規程第1号

(昭和57年12月18日施行)