○大宜味村構造政策推進モデル集落整備事業費補助金交付規程
平成2年12月7日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 村長は、地域における農業構造改善の促進を図るため、構造政策推進モデル集落整備事業実施要領(平成元年5月29日付け元構改B第551号農林水産事務次官依命通達)に基づいて行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において農業協同組合及び農業者が組織する団体(以下「農業団体」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用)
第3条 別表の経費の欄に掲げる1の経費は、相互間に流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、構造政策推進モデル集落整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める日までに関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 農業団体は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。
(着手報告)
第7条 農業団体は、補助金の交付決定の通知を受けた日から20日以内に事業に着手し、着手後速やかに構造政策推進モデル集落整備事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 特別の理由により、前項に規定する期間内に着手できないときは、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第8条 農業団体は、事業が予定期間内に完了しないときには、事業完了予定日の14日前までに構造政策推進モデル集落整備事業予定期間延長承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 農業団体は、事業着手後の毎月分の遂行状況について、当該月の翌月の3日までに構造政策推進モデル集落整備事業遂行状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 農業団体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して10日以内に構造政策推進モデル集落整備事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業に第6条で規定する軽微な変更があったときは、これに係る精算設計書を添付しなければならない。
3 補助金の交付決定のあった年度において完了しなかった補助事業については、翌年度の4月14日までに構造政策推進モデル集落整備事業年度末実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
構造政策推進モデル集落整備事業 | 1 構造政策推進モデル集落整備事業費 (1) 事業費 農業団体が構造政策推進モデル集落整備農業構造改善計画書に基づいて行う事業に要する次の経費 ア 計画推進事業費 イ 小規模土地基盤整備事業 ウ 農業近代化施設整備事業 エ 集落環境整備事業 | 当該事業に要する経費の3分の2.5以内 ただし、小規模土地基盤整備事業については、10分の9.35以内 | 事業種目ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費又は県費補助金の20%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 施工箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目又は設計単位毎の事業量20%を超える変更 (5) 主工事等の内容の変更、施設等の主要機能種等の変更 |