○大宜味村農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程

平成8年9月9日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 村長は、農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合、営農集団等が行う農業生産体制強化総合推進対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、この規程に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 別表の区分欄に掲げる1から8までの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(申請の取下げ)

第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。

(事業の内容及び経費の配分の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に規定する重要な変更以外の変更を除く。)をしようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第6条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業について、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに農業生産体制強化総合推進対策事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは速やかに農業生産体制強化総合推進対策事業完了報告書(様式第3号に準ずる)を村長に提出しなければならない。

(事業遅延の報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助事業の概算払を受けようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における農業生産体制強化総合推進対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の12月5日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに農業生産体制強化総合推進対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第7号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 1件当たり取得価格が50万円以上の機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるもの及びその従物

(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

(証拠書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

2 補助事業により所得又は効用の増加した財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 本規程施行前の大宜味村先進的農業生産総合推進対策関係補助金交付規程(平成5年訓令第6号)により平成7年度までに実施された事業については、なお従前の規程により取り扱われるものとする。

別表(第2条、第5条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

農業生産体制強化総合推進対策関係補助金

 

 

 

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

1 地力増強対策事業補助金

1 生産高度化土壌条件整備促進事業費

土壌条件の整備により農業生産の高度化を図るために要する次に掲げる経費

(1) 不良土壌総合改善対策事業

ア 堆きゅう肥等生産施設及びその附帯施設

イ 堆きゅう肥流通センター

ウ 土壌・作物生育診断施設

エ 土壌・土層改良用機械

オ 心土肥培、心土破砕、石礫除去、客土等の土層改良

(2) 地域資源リサイクル推進整備事業

ア リサイクルコンポスト化プラント・品質管理棟及びこれらの附帯施設並びに分析機器整備

2 生産安定化緊急促進対策事業費

気象条件に左右されにくい安定的な生産基盤を確保するために必要な条件整備を行うのに要する次に掲げる経費

(1)生産安定化条件整備

ア 堆きゅう肥等生産施設及びその附帯施設

イ 堆きゅう肥流通センター

ウ 土壌・作物生育診断施設

エ 土壌・土層改良用機械

オ 心土肥培、心土破砕、石礫除去、客土等の土層改良

3/4以内

経費の欄に掲げる1から2の経費の相互間における経費の増減

 

2 特産畑作振興対策事業補助金

1 地域農業生産再編特別対策事業費

(1) 高付加価値型農業等育成事業費

産地の立地条件を生かしつつ、特産農作物の茶、葉たばこ、甘しょ、い草、薬草等の生産・加工・流通体系を確立し、高付加価値型農業の推進による産地形成を図るための条件整備に要する経費

ア 地域特産物産地育成

(ア) 生産基盤強化促進タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(イ) 需要創造型産地形成タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(ウ) 省力化先進モデルタイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(エ) 高付加価値型産地形成タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

2.3/3以内

 

 

3 さとうきび生産振興対策事業補助金

1 農業経営育成生産システム確立条件整備事業費

畑作農業生産システム確立 さとうきび生産体制整備

・小規模土地基盤整備

・共同利用施設整備

・集団営農用機械整備

9/10以内

 

 

4 果樹産地総合整備事業補助金

1 果樹産地生産システム確立条件整備事業費(果樹産地生産システム確立分(パインアップル型))

果樹産地の維持発展を図るため、地域の実情に応じた生産性の高いパインアップル産地生産システムを確立するために必要な次に掲げる条件整備を行う事業とする。

(1) 小規模土地基盤整備

ア 園地改良

イ 農道整備

ウ 用排水施設整備

エ 村長が特に必要と認めるもの

(2) 共同利用施設整備

ア 有機物供給施設

イ 防除・かん水施設

ウ 集出荷施設

エ 鮮度保持流通施設

オ 品質向上施設

カ アからオまでの附帯施設

キ 特認施設

(3) 集団営農用機械整備

2 地域農業生産再編特別対象事業費

高付加価値型農業等育成事業費(果樹産地育成型)

(1) 条件整備事業費

消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、農産物加工の導入による高付加価値型農業等の推進による産地形成を図るための条件整備に要する次に掲げる経費

ア 小規模土地基盤整備

(ア) 園地改良

(イ) 農道整備

(ウ) 用排水施設整備

(エ) 村長が特に必要と認めるもの

イ 共同利用施設整備

(ア) 有機物供給施設

(イ) 防風施設

(ウ) 集出荷施設

(エ) 低温貯蔵施設

(オ) 処理加工施設

(カ) (ア)から(オ)までの附帯施設

(キ) 特認施設

ウ 集団営農用機械整備

9/10以内

1 経費の欄に掲げる1から1の経費の相互間における経費の増減

 

5 花き産地総合整備事業補助金

1 農業経営育成生産システム確立条件整備事業費(花き分)

(1) 高度生産システム確立型

効率的な高品質生産をなし得る花き産地生産システムを確立するため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

(ア) 共同育苗施設

(イ) 球根調製処理施設

(ウ) 予冷施設

(エ) 集出荷施設

(オ) 共同栽培施設

(カ) 特認施設

(2) 土地活用生産システム確立型

土地利用型の省力生産をなし得る花き産地生産システムを確立するため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

(ア) 共同育苗施設

(イ) 集出荷施設

(ウ) 処理加工施設

(エ) 特認施設

2 地域技術拠点整備事業費(花き分)

品質向上等に係る新技術の地域への導入及び適応化、独自の技術開発とその効果的な普及、消費変動の状況等の収集・分析等を行うため、次に掲げる拠点整備に要する経費

(1) 試験用施設

(2) 研修施設

(3) 展示施設

(4) 情報収集分析施設

(5) 試験ほ場

(6) 特認施設

3 生産流通体制高度化事業費(花き分)

(1) 生産合理化センター

ア 種苗供給施設

イ 特認施設

(2) 流通センター

ア 集出荷施設

イ 情報処理施設

ウ 特認施設

4 高付加価値型農業等育成事業費(花き分)

消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、花き加工の導入による高付加価値型農業等の推進による産地形成を図るため、次に掲げる経費

(1) 条件整備事業費

ア カジュアルフラワータイプ

地域の立地条件を生かしつつ、新品種、新作型、新栽培方式等安価で多様な花き生産を行い得る花き産地の育成を図るための条件整備に要する経費

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

a 共同育苗施設

b 集出荷施設

c 処理加工施設

d 鮮度保持施設

e 特認施設

イ 中山間花きタイプ

中山間等の立地条件を活用して、特色ある花き産地形成を図るための条件整備

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

a 共同育苗施設

b 集出荷施設

c 処理加工施設

d 鮮度保持施設

e 特認施設

5 優良種苗供給確保事業費(花き分)

花きの安定供給を図るため、需要に即応した新品種等の選定及び優良種苗の大量増殖を行うため、次に掲げる条件整備に要する経費

(1) 優良種苗生産供給施設

(2) 優良花き選定施設

(3) 特認施設

2.3/3以内

1 経費の欄に掲げる1から5までの経費の相互間における経費の増減

 

6 野菜産地総合整備対策事業費

1 農業経営育成生産システム確立事業費

この事業は、今後の一層の国際化の進展に対応し、新政策で示された観点から、経営体等を核とした地域農業生産システムを確立するための条件整備を行う事業とする。

(1) 農業経営育成生産システム確立条件整備事業(野菜産地生産システム確立分)

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

ウ 集団営農用機械整備

2 生産流通体制高度化事業費(野菜分)

この事業は、経営体等を核とした生産体制を構築するために補完的に必要な次に掲げる条件整備等を行う事業とする。

(1) 野菜指定産地育成整備

ア 野菜指定産地の計画的育成

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 農用機械整備

イ 野菜指定産地の整備・活性化

(ア) 地区推進

(イ) 条件整備

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(2) 特定野菜等安定供給産地整備

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 農用機械整備

3 高付加価値型農業等育成事業(野菜産地育成タイプ)

この事業は、消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、農産物加工の導入による交付付加価値型農業等の推進による産地形成に必要な推進指導及び条件整備を行う事業とする。

(1) 条件整備

ア 中山間等高付加価値野菜産地育成タイプ

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 集団営農用機械整備

イ 新流通・加工需要対応産地育成タイプ

(ア) 集出荷施設整備

(イ) 高能率鮮度保持施設整備

(ウ) 調整処理施設整備

(エ) 有機物供給施設整備

(オ) (ア)から(エ)までの附帯施設

(カ) 特認施設

2.3/3以内

経費の欄に掲げる1から3までの経費の相互間における経費の増減

 

7 環境保全型農業推進事業補助金

1 環境保全型農業推進事業費

関係団体等で構成する環境保全型農業実践支援委員会等の開催、環境保全型農業を推進する地区、集団等に対する技術指導及び施設整備等を行うのに要する経費

8.5/10以内

 

 

8 青年農業者育成確保推進事業補助金

1 青年農業者就農促進モデル事業費

地域における青年農業者の育成確保の取り組みを支援するための次に掲げる経費

(1) 就農候補者確保活動の実施

ア 先進地研修

イ 交流会

ウ 農業体験

(2) 就農促進農用地確保・保全活動の実施

(3) 青年農業者実践研修条件整備の実施

(4) 青年農業者の就農環境整備の実施

6/10以内

経費の欄に掲げる1から2までの経費の相互間における経費の増減

 

2 青年農業者就農支援事業費

育成センターにおける青年農業の育成確保の取組を支援するため

(1) 就農支援活動の実施

ア 就農支援規格会議の開催

イ 就農啓発広報活動の実施

ウ 就農促進生産施設等状況調査の実施

エ 情報機材等の整備

(2) 就農相談活動の実施

(3) 就農促進会議の開催

(4) 就農支援資金貸与事務の実施

10/10以内

 

 

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大宜味村農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程

平成8年9月9日 訓令第9号

(平成8年9月9日施行)