○大宜味村農業生産体質強化総合推進対策関係補助金交付規程
平成2年12月7日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 村長は、農業生産の総合的な振興を図るため、沖縄県農業生産体質強化総合推進対策関係補助金交付要綱(昭和62年12月19日制定)に基づいて行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において農業協同組合及び農業者が組織する団体に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 別表の区分欄に掲げる1から7までの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年度村長が定める日までに農業生産体質強化総合推進対策関係補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して25日を経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた日から20日以内に工事に着手し、着手後10日以内に事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業の遅延の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、農業生産体質強化総合推進対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における農業生産体質強化総合推進対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の12月5日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに農業生産体質強化総合推進対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(証拠書類等の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
農業生産体質強化総合推進対策関係補助金 |
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| 間接補助事業者相互間における間接補助金のいずれか低い額の20%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 |
1 地力増進特別事業費補助金 | 1 地力増強事業費 この事業は、堆きゅう肥の増投等による地力の増強を図るため、次に掲げる機械施設等を導入するのに要する経費 (1) 有機物供給施設及びその附帯施設 (2) 土壌、土層改良用機械 (3) 土壌簡易分析・診断機器 | 3/4以内 |
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2 農作物生産基礎条件整備事業費補助金 | 1 不良土壌改善対策事業費 土壌条件の不良な耕地土壌を改良するため、次に掲げる工事種目の実施及び機械施設の導入を行うのに要する経費 (1) 心土肥培、心土破砕、石礫除去等の土層改良 (2) 有機物供給施設及びその附帯施設 | 8/10以内 | ||
3 特産畑作振興対策 | 1 地域特産農作物生産総合振興事業費 特産農作物甘しょ、茶、たばこ等の需要の動向に即した生産の振興、生産性の向上品質の向上、流通の合理化等を図るため、小規模な土地基盤整備、共同利用施設整備、流通施設整備、及び営農用機械施設の整備に要する経費 | 2.3/3以内ただし、土地基盤整備については3.5/4以内 | ||
4 さとうきび生産振興対策事業費補助金 | 1 さとうきび生産総合改善事業費 (1) さとうきび生産改善拠点施設等設置工事費 さとうきび生産振興地域において地域の実態に即して、さとうきびの品質及び収量の安定的向上、低コスト生産体制の確立を目的として野菜等他作目との地域全体としての複合経営を志向した総合的な改善を図るため、次に掲げる施設等の整備を行うのに要する経費 ア 品質等改善拠点施設の整備 イ 土壌、土層改良用機械の整備 (2) さとうきび生産改善整備事業費 さとうきびと野菜等他作目との有機的結合に配慮しつつ、さとうきびの品質及び生産性の向上並びに農家経営の改善を図るため、次に掲げる施設等の整備を行うために要する経費 ア 小規模土地基盤整備 イ 共同利用施設整備 ウ 集団営農用機械整備 | 9/10以内 | ||
5 果樹総合振興対策事業費補助金 | 1 果樹産地総合整備事業 |
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(1) パインアップル生産強化整備事業費 パインアップルの生産の省力化及び出荷の合理化を図るため、次に掲げる施設等の整備に要する経費 ア 小規模土地基盤整備 イ 集団営農用機械施設整備 ウ 特認施設 | 9/10以内 | 経費の欄に掲げる1の(1)から(3)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える経費の増減 | ||
| (2) 生食用パインアップルハウス等導入事業費 高品質生食用パインアップルの生産・流通を行うため、次に掲げる施設等の整備に要する経費 ア 品質向上生産施設(ハウス) イ 品質向上流通施設 ウ 特認施設 | 9/10以内 |
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| (3) 特産果樹産地育成事業費 特産果樹の生産振興及び流通改善を図るため、次に掲げる施設等の整備に要する経費 ア 小規模土地基盤整備 イ 生産施設等整備 ウ 流通加工施設整備 エ 特認施設 | 2.3/3以内ただし、アについては、3.5/4以内 | ||
6 花き産地総合整備事業費補助金 | 1 花き産地総合整備事業費 |
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(1) 花き産地整備事業 (産地強化型) 花きの地域的な産地において、合理的な生産出荷体制の確立を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 ア 小規模土地基盤整備 イ 育苗施設 ウ 集出荷施設 エ 有機物供給施設 オ 用土調整施設 カ 球根調整処理施設 キ 球根乾燥貯蔵施設 ク 植込機及び堀取機 ケ イからクまでの附帯施設 コ 特認施設 | 2.3/3以内ただし、アに係る経費については3.5/4以内 | 経費の欄に掲げる1の(1)から(2)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える経費の増減 | ||
| (新産地育成型) 需要の動向に即して、花き以外の農作物から花きへの転換を図る産地において、合理的な生産出荷体制の確立を図るため次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 | 2.3/3以内ただし、アに係る経費については3.5/4以内 |
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| ア 小規模土地基盤整備 イ 育苗施設 ウ 集出荷施設 エ 有機物供給施設 オ 用土調整施設 カ イからオまでの附帯施設 キ 特認施設 |
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| (2) 施設高度利用モデル生産団地設置事業自然エネルギー等による省エネルギー化を進めるため、次に掲げる施設を整備し、最新技術を導入した施設高度利用型のモデル的な花き団地の造成を行うのに要する経費 ア 育苗施設 イ 共同栽培施設 ウ 省力施設 エ 冷蔵施設 オ 管理室及び出荷施設 カ 地熱水等利用施設 キ アからカまでの附帯施設 ク 整地 ケ 特認施設 | 2.3/3以内 | ||
7 野菜産地総合整備対策事業費補助金 | 需要の動向に即した野菜の安定的な生産・出荷体制を総合的に整備するため、野菜の種類、産地の実情等に応じた生産、出荷の近代化に係る集団産地の計画的な整備を行う事業並びに野菜の安定的な生産・出荷を図る上で特に重要で緊急な課題である施設野菜の低コスト生産、野菜の作柄安定、端境期における野菜の平準出荷、広域にわたる野菜の流通・加工の合理化、需要の高度化に対応した野菜の生産、新野菜の安定供給及び原料野菜の供給安定を図るための条件整備に要する次に掲げる経費 |
| 1 経費の欄に掲げる1の経費と(2)の相互間における経費の増減 2 経費の欄に掲げる1の(1)の経費と(2)の経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える経費の増減 | |
| 1 野菜産地総合整備対策事業 (1) 野菜集団産地育成事業 他品目複合産地整備型 (ア) 小規模土地基盤整備 (イ) 生産管理用機械施設整備 (ウ) 土地改良用機械施設整備 (エ) 週出荷貯蔵施設整備 (オ) 園芸廃棄物共同処理施設整備 (カ) (イ)から(オ)までの附帯施設 (キ) 特認施設 (2) 野菜集団産地特別整備事業費 | 2.3/3以内ただし(ア)に係る経費については3.5/4以内 | ||
| ア 施設野菜総合環境制御モデル団地設置対策事業費 (ア) 高度総合環境制御型 (イ) 資源利用総合環境制御型 (ウ) 総合環境制御モデル団地改造型 | 2.3/3以内 |
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| イ 野菜作柄安定総合特別対策事業費 (ア) 気象災害制御型 (イ) 土層改良型 (ウ) 有機物投与型 (エ) クリーニングクロップ導入型 (オ) 病害虫抑止型 (カ) (イ)から(オ)までの型において整備する施設の附帯施設 (キ) 特認施設 | 2.3/3以内ただし、小規模土地基盤整備並びに有機物供給施設及びその附帯施設に係る経費については3.5/4以内 |