○大宜味村有害鳥獣駆除事業補助金交付規程
昭和60年7月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 村長は、農林産物の被害を防止するため、有害鳥獣駆除事業に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で、補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助金額)
第2条 この規程により、補助の対象となる事業は、猪及びカラス駆除事業とし、猪1頭につき2,600円、カラス1羽につき1,000円とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、有害鳥獣捕獲許可を受けた者に限る。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣駆除事業補助金交付申請書(別記様式)に猪の下アゴ又はカラスの上クチバシを添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。