○大宜味村農村情報連絡施設運用細則(子局)
平成2年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この細則は、大宜味村農村情報連絡施設管理運用規程(平成2年訓令第1号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき子局(以下「受信機」という。)の管理運用を円滑に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(受信資格)
第2条 無線放送を受信できるものは、大宜味村に住所を有する個人及び集落の事務所とする。
3 戸別受信機の管理委託は、大宜味村に住所を有する世帯とし、1世帯につき1台とする。
4 屋外受信機の管理委託は、屋外受信機を設置した集落の区長とする。ただし、役場庁舎屋上に設置した屋外受信機については、総務課で管理を行うものとする。
(設置及び管理費用並びに賃貸料)
第4条 受信機の設置及び管理に要する費用並びに賃貸料は、無料とする。
(受信機の保全)
第5条 使用者は、常に善良なる管理に努め、異状を認めたときは、速やかにその状況を村長に届け出て村長の指示に従わなければならない。
(受信機の補修及び移動)
第6条 受信機の補修及び移動は、村長の指定する者以外はできない。
2 使用者は、村内での転居又は家屋工事等で受信機の移動の必要が生じたときは、受信機移動工事照会書(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
3 受信機の移動に要する費用は、村の負担とする。
(費用の負担)
第7条 受信機の使用に要する費用は、使用者の負担とする。
(台帳の整理)
第8条 村長は、戸別受信機管理委託台帳(様式第6号)を作成し、戸別受信機の管理委託状況を常に整備しておかなければならない。
附則
この細則は、平成2年4月1日から施行する。