○大宜味村農村情報連絡施設運用細則
平成2年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この細則は、大宜味村農村情報連絡施設管理運用規程(平成2年訓令第1号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。
地震、台風等の非常事態に関する予、警報
(通信時間)
第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定時通信は、一般通信とし、通信時間は、別に定める。
(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(通信の申込み)
第5条 通信の申込手続は、次の各号の定めるところによる。
(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(別記様式)により通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、原則として、次により行うものとする。
(1) 一括呼出し
(2) グループ呼出し
(3) 個別呼出し
(例)
平常時 「こちらはぼうさいおおぎみ1~2回……通信内容……以上で終わります。こちらはぼうさいおおぎみ1回」
災害時 「こちらはぼうさいおおぎみ1~2回……災害に関する通報内容……以上で終わります。こちらは、ぼうさいおおぎみ1回」
1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。
附則
この細則は、平成2年4月1日から施行する。