○大宜味村農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、大宜味村の広報活動、農林漁業情報及び緊急時の情報を迅速かつ正確に村民に伝達するため、大宜味村農村情報連絡施設(以下「連絡施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 連絡施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大宜味村農村情報連絡施設

位置 大宜味村字大兼久157番地

(連絡の業務)

第3条 連絡の業務は、次のとおりとする。

(1) 営農指導及び農林漁業関係情報の伝達に関すること。

(2) 非常災害時及び緊急事項の通報に関すること。

(3) 村の告示事項及び広報に関すること。

(4) その他村長が必要と認める電波法(昭和25年法律第131号)の規定に違反しない広報の伝達に関すること。

(連絡区域)

第4条 連絡の業務を行う区域は、大宜味村全域とする。

(受信施設の設置)

第5条 受信に必要な受信施設は、村長が必要と認める場所に設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規程で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

大宜味村農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第8号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第8号