○大宜味村農村活性化センター運営委員会規程

平成11年11月9日

訓令第8号

(設置)

第1条 大宜味村農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、大宜味村農村活性化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、活性化センターの運営方針、総合調整その他運営に関する必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 村内各種団体の役員

(4) 村の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

大宜味村農村活性化センター運営委員会規程

平成11年11月9日 訓令第8号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成11年11月9日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年5月21日 訓令第19号