○大宜味村農村活性化センター運営委員会規程
平成11年11月9日
訓令第8号
(設置)
第1条 大宜味村農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、大宜味村農村活性化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、活性化センターの運営方針、総合調整その他運営に関する必要な事項の調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役職員
(3) 村内各種団体の役員
(4) 村の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日より適用する。