○大宜味村農村活性化センターの設置及び管理条例施行規則

平成11年10月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村農村活性化センターの設置及び管理条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大宜味村農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(活性化センター)

第2条 この規則で活性化センターとは、条例第2条に定める建物、土地その他の設備で、村長の管理に属すものをいう。

(使用の許可申請)

第3条 条例第4条の規定により、活性化センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前7日までに村長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 村長は、使用を許可したときは申請者に使用許可書(様式第2号)を交付し、使用記録簿(様式第3号)に所定の事項を記載するものとする。

3 活性化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第7条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

(許可事項の変更等)

第5条 使用者は、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、使用許可変更・取消申請書(様式第4号)を使用期日前3日までに村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用時間は、行事(リハーサル等の場合も含む。)に実際に使用する時間のほか、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

3 使用者は使用を開始したあとにおいては使用時間を延長することはできない。ただし、村長が認める場合で延長する使用時間に係る使用料については、村長の指示する期日までに納入するものとする。

(休館日)

第7条 活性化センターの休館日は、村長が必要と認めたときとする。

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、場内を不潔にし、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(入館の制限等)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して活性化センター内への入館を拒否又は退去を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物を携行する者

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる者

(禁止行為)

第10条 活性化センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 活性化センターの物品をき損し、美観を損し、又は不潔の行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

2 村長は、前項各号の規定に違反した者に対し、直ちに活性化センターから退去させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。この場合において、物件の撤去を命じられたものが物件を撤去しないときは、村長は、当該物件を撤去することができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているものが使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他村長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで設備を付加し、現状を変更し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設又は設備以外のものは使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) その他村長の指示する事項を守ること。

(責任者の設置)

第14条 使用者は、使用中における責任を明確に保持するため、活性化センターを直接使用する者から責任者(以下「会場責任者」という。)を決め、村長に届け出なければならない。

(破損、滅失の届出)

第15条 会場責任者は、建物、設備若しくは機材器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損、滅失届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、条例第10条の規定に基づき、村長が指示する方法で損害を賠償しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長がこれを定める。

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

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大宜味村農村活性化センターの設置及び管理条例施行規則

平成11年10月7日 規則第2号

(平成11年10月7日施行)