○大宜味村農村活性化センターの設置及び管理条例
平成11年10月7日
条例第11号
大宜味村立高齢者等活性化センターの設置及び管理条例(平成6年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大宜味村農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林水産物の販売や特産品の加工直売をはじめ、食材の供給販売、特産品の開発、研修、展示、直売等共同利用と村民の健康増進、文化伝習交流、情報受発信の場として、また、農村と都市の人達とのふれあいの場を提供し、産業、観光の振興に寄与し地域の活性化に資するため活性化センターを大宜味村字根路銘1373番地に設置する。
(管理)
第3条 村長は、活性化センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は、活性化センターの管理を委託することができる。
(使用許可)
第4条 活性化センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所定の申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。変更の場合もまた同様とする。
2 別表第2に掲げる施設については、村長が認める村内の団体に使用を許可するものとする。
(使用の不許可)
第5条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命じることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、別表第2の使用料については、毎月10日までに納入しなければならない。
3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の制限)
第9条 使用者は、活性化センター使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の機材器具等の使用については、村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、活性化センターを使用中に建物、設備及び機材器具をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
種別 | 区分 | 使用料 | |||
アリーナホール | 村内 | 2,500円 (1時間につき) | ※30分を超えた場合は1時間とみなす。 | ||
村外 | 3,500円 (1時間につき) | ||||
談話室等 | 午前 9時~12時 | 午後 1時~5時 | 全日 午前9時~午後5時 | 夜間 午後5時~午後10時 | |
談話室 | 村内 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
村外 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
特産物開発加工室 | 村内 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
村外 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | |
野外直売所 | 村内 100円(午前8時~午後8時1区画(5m2)につき) | ||||
1 冷房使用料は、1時間につきアリーナホール800円、その他300円 2 入場料を徴する使用については、使用料の50%を加算する。 |
別表第2(第4条、第7条関係)
種別 | 使用料 |
売店・食堂・喫茶店・販売所 | 280円(1月1m2つき) |
倉庫 | 280円(1月1m2につき) |
農産物直売所 | 120円(1月1m2につき) |
※電気使用料・水道使用料・ガス使用料は、実費とする。 |