○大宜味村農業委員会会議規則
昭和60年7月29日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 大宜味村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 村長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員と議案に関連する地域の農地利用最適化推進委員及び会長が必要と認める農地利用最適化推進員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の3日前までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第5条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 議席には、番号標を付けるものとする。
3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(議案の説明)
第8条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは議長は職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(議案の審議)
第9条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採択の順により確定する。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 農地利用最適化推進委員は農地利用最適化について意見を述べることができる。
3 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の提出)
第11条 委員は、会議において、あらかじめ予定された議案のほかに、動議を提出することができる。ただし、この場合は、議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。
(動議の制限)
第12条 動議は、出席委員の2名以上の賛成者がなければ、これを議案として審議することができない。
第13条 削除
(議決の方法)
第14条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第15条 採決は、挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は出席委員の3分の1以上の要求があるときは、投票による。
(簡易採決)
第16条 議長は、会議の議題となった事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
(議事録)
第17条 議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名
(3) 議事要領
(4) 議決事項
(5) 賛否の数
(6) その他議長が必要と認めた事項
(7) 閉会の日時
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2名以上の議事録署名委員が署名しなければならない。
(会議の公開)
第18条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第19条 この委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は、傍聴を拒否することができる。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
附則
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成29年農委規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。