○大宜味村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成11年9月13日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、大宜味村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された公共下水道の処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定による事業計画に定められた公共下水道の予定処理区域(公共下水道の整備が申請時においておおむね10年以上見込まれない区域を除く。)
(補助金の交付)
第4条 村長は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃借人の承諾が得られない者
(3) 村税を滞納している者
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃借人の承諾書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 設置費明細書及び領収書の写し
(4) 工事施工状況写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(水質検査報告)
第14条 補助事業者は浄化槽法第7条及び第11条の規定により水質検査を受けたときは、そのつど、結果を村長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、合併処理浄化槽の使用開始後三年間とし、四年目以降は不要とする。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。
(その他)
第16条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |