○大宜味村生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱

平成9年3月14日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、生ごみ等の堆肥化を促進しごみの減量を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 大宜味村に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 容器を設置できる敷地を確保できる者

(3) 堆肥化された生ごみ等を自家処理できる者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、容器購入費の2分の1以内とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ生ごみ処理容器設置費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、生ごみ処理容器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(購入方法)

第6条 購入方法については、前条の交付決定通知書を提示し、村長が定める方法で購入する。

(設置者の義務)

第7条 この要綱により補助金の交付を受け、容器を設置した者は、常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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大宜味村生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱

平成9年3月14日 訓令第4号

(平成9年3月14日施行)