○大宜味村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年9月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき村内における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、村長の定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も道路、河川、港湾、公園、広場、海水浴場、キャンプ場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 処理区域内において家畜を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

(処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定により毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし、処理区域内における一般廃棄物(法第2条第2項で定めるものをいう。)の処理計画を定めるものとする。

2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度のはじめにこれを告示するものとする。

3 前2項の処理計画には、多量の一般廃棄物の収集、運搬等は含まないものとする。

(村民の協力義務)

第6条 処理区域内の土地若しくは建物の占有者又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち多量の廃棄物は自ら処理するほか、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、できるだけ自ら処分するように努めなければならない。

2 自ら処分できない一般廃棄物(多量の廃棄物を除く。)については、村長の指定する容器「袋」に収納するほか、これらの廃棄物及び粗大ごみは、所定の場所に集める等村長の定める方法に従わなければならない。

3 前項の一般廃棄物には、有毒性若しくは危険性を有するもの、又は著しく悪臭を発するもの、その他村の行う収集、運搬又は処分に支障を及ぼすと認められるものを混入してはならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第7条 多量の一般廃棄物を排出したいときは、村長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。

(犬、ねこ等の死体の処理)

第8条 犬、ねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区別し、村の指定した場所に自ら運搬し、適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に定める手数料は、村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が占有者等から徴収する。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第10条 村長は、法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2箇年とする。

3 許可業者は、第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大宜味村清掃条例(昭和47年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例第7条の規定によってなされた汚物取扱業の許可は、第10条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可とみなす。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

備考

し尿汲取手数料

処理量によるもの

10lにつき

25円

10l未満のもの10lとみなす

大宜味村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年9月28日 条例第18号

(平成12年3月16日施行)