○大宜味村へき地患者輸送車運行規程

平成6年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 大宜味村へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)は、大宜味村において、患者を最寄りの医療機関まで輸送し、へき地における住民の医療を確保することを目的とする。

(直接管理者)

第2条 患者輸送車の直接管理者は、大宜味村長とする。

(運転手)

第3条 患者輸送車の運転手は、役場職員及び大宜味村立診療所の職員を兼任で充てる。

(設置場所)

第4条 患者輸送車の設置場所は、大宜味村立診療所とする。

(運行日時)

第5条 患者輸送車の運行日時は、別表の患者輸送車運行計画による。

(料金)

第6条 患者輸送車を利用したときの料金は、免除とする。

(その他)

第7条 この規程によりがたい場合は、村長の許可を得て運行する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

大宜味村へき地患者輸送車運行計画

1 運行日

運行日は、毎週木曜日及び金曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日とする。

2 運行時刻

運行時刻は、次のとおりとする。

9:00 大宜味村立診療所発

9:25 押川地区着

9:40 押川地区発

10:00 江洲地区着

10:15 江洲地区発

10:35 大宜味村立診療所着

11:45 大宜味村立診療所発

12:05 押川地区着

12:30 江洲地区着

12:50 大宜味村立診療所着

大宜味村へき地患者輸送車運行規程

平成6年3月15日 訓令第2号

(平成6年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年3月15日 訓令第2号