○大宜味村立診療所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日

条例第22号

(設置)

第1条 村民の健康保持に必要な診療を行うため、大宜味村立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大宜味村立診療所

大宜味村字塩屋1306番地の62

大宜味村立歯科診療所

大宜味村字塩屋987番地の3

(職員)

第3条 診療所に医師、歯科医師その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 医師及び歯科医師は、村長の命を受けて診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(管理運営)

第5条 診療所の管理運営は、委託することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、改正後の第2条の表大宜味村立診療所の項位置の欄において開所した日から施行する。

大宜味村立診療所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日 条例第22号

(平成23年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第22号
平成6年5月31日 条例第14号
平成23年3月23日 条例第4号