○大宜味村介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成11年4月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画及び老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく老人保健計画(以下「介護保険事業計画等」という。)を策定及び見直しするため、大宜味村介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、介護保険事業計画等の策定及び見直しに関する次の事項について検討し、総合調整を行う。
(1) 高齢者の現状及びサービス実施現況の分析に関すること。
(2) 介護給付等対象サービスの量の見込みに関すること。
(3) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関すること。
(4) 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関すること。
(5) 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関すること。
(6) その他計画の策定及び見直しに関して必要なこと。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員13人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 行政関係者
(5) 被保険者
(6) 費用負担関係者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(解散)
第7条 委員会は、その目的を達成したときに解散する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。