○大宜味村国民健康保険条例施行規則

昭和47年12月25日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村国民健康保険条例(昭和47年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、村長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

(会長の任務)

第4条 会長は、会議の議長として議事その他会務を総理し、協議会を代表する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、村長が協議会を招集する。

2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会長が協議会を招集するときは、村長に通知しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条の規定による各委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(会議録)

第9条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委員又は会長の辞職)

第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは、村長に届け出なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

(協議会への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の検認又は更新)

第12条 被保険者証は、毎年1回3月に検認又は更新をするものとする。

2 村長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。

(修学中の者に関する届出)

第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第14条 法第54条の規定により療養費の支給を申請しようとするときの様式は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(出産育児一時金の申請)

第15条 出産育児一時金の支給を受けようとする者(大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則(平成19年規則第4号)第2条に規定する委任払の適用を受けた者(以下次項において「委任払適用者」という。)を含む。)は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第2号)に出産の事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する委任払適用者について、出産育児一時金と委任払の額に差額がある場合は、村長は、当該委任払適用者に対し差額分を支給するものとする。

(葬祭費の支給)

第16条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第3号)に、死亡の事実を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

第17条 前2条に規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民票等により確認できるものは、その提出を要しない。

(第三者の行為による被害の届出)

第18条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による傷病届(様式第4号)を、速やかに村長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第19条 条例附則第2条の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、大宜味村国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第5号)、大宜味村国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号)、大宜味村国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(事業主記入用)(様式第7号)、大宜味村国民健康保険傷病手当金支給に関する意見書(医療機関記入用)(様式第8号)に被保険者証を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、大宜味村国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間の終期)

第20条 大宜味村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第30号)附則に規定する規則で定める日は、令和3年6月30日とする。

2 前項の規定にかかわらず、国の財政支援の適用期間が延長となった場合の傷病手当金の適用期間については、延長となった日までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の大宜味村財務規則、第7条の規定による改正前の大宜味村公有財産規則、第8条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第9条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

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大宜味村国民健康保険条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第1号
昭和54年1月9日 規則第1号
平成6年9月19日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第6号
令和2年6月17日 規則第15号
令和3年3月22日 規則第1号