○大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則
平成3年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 医療保険各法の被保険者証又は組合員証の写し
(3) 世帯全員の住民票
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 新たに条例第2条第1項に掲げる重度心身障害者(児)に該当したとき 該当した日
(2) 他の市町村から本村へ転入してきたとき 転入した日
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費等の全額支給に該当しなくなったとき 該当しなくなった日
2 村長は、受給資格者台帳登録事務の記録を電子計算処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応じる受給資格者台帳とみなす。
(受給資格者の有効期限等)
第6条 村長は、2年ごとに一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。
2 受給資格者証の有効期限は、前項の規定により、村長が定める受給資格者の認定の期間が満了する日の属する月の末日までとする。
3 受給資格者は、受給資格者証の有効期限が過ぎたときは、当該受給資格者証を速やかに村長に返還しなければならない。
(受給資格者証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格者証をき損、汚損又は亡失したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者証をき損又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに村長に返還しなければならない。
(所得状況の確認)
第8条 村長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(1) 保健医療機関等が発行する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(助成金の支給)
第10条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。
(1) 条例第2条の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日
(2) 条例第4条第1項各号に該当しなくなった日
(届出の事項)
第12条 条例第12条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の本村内における住所の変更又は氏名の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(4) その他申請事項の内容の変更
(添付書類の省略等)
第15条 村長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。