○大宜味村障がい者計画等策定委員会設置要綱
平成8年9月9日
訓令第8号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく大宜味村障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく大宜味村障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく大宜味村障がい児福祉計画の策定を行うため、大宜味村障がい者計画等策定委員会を設置する。
(策定委員会の業務)
第2条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 基本的な考え方に関すること。
(2) 現状と問題点の把握に関すること。
(3) 施策の体系化と相互連携に関すること。
(4) 各種施策の課題、目標と具体的方策に関すること。
(5) その他計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、17人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 障害者代表
(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は村長が委嘱又は任命した日から第1条に規定する計画が策定されるまでとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事を総理する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(代理出席)
第7条 委員は、やむ得ない事情により会議に出席できないときは、学識経験のある者及び障害者を除いて代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、委員とみなす。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第38号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、令和6年2月1日から施行し、令和5年9月1日から適用する。