○重度身体障害者日常生活用具給付等実施要領

平成3年3月28日

訓令第1号

1 目的

重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は、貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、大宜味村とする。

3 用具の種目及び給付対象者

(1) 給付等の対象となる用具の種目、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

4 用具の給付等の実施

(1) 用具の給付等の対象者(これを現に扶養している者を含む。)からの申請に基づき、実施するものとする。

(2) 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める補装具の例による。

(3) 用具の貸与は、無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

5 費用の請求

用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

6 用具の管理

(1) 実施主体は、未だ給付等を実施していない用具及び貸付者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 実施主体は、用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。

ア 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

イ 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

(ア) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損又は滅失したときは、直ちに事業の実施主体にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(イ) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに事業の実施主体に返還しなければならない。

7 給付等台帳の整備

事業の実施主体は、用具の給付等状況を明確にするための日常生活用具貸与台帳(別記様式)を整備するものとする。

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第3項関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

障害及び程度

性能

給付

浴槽

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし実用水量150l以上のもの

湯沸器

下肢又は体幹機能障害2級以上

浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊便器

上肢障害2級以上

足踏ペダルにて温水温風を出しうるもの

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

電動タイプライター

上肢障害2級以上又は言語上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を附帯することができる。)

ワードプロセッサー

上肢障害2級以上又は言語上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を附帯することができる。)

電動歯ブラシ

上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者)

障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

盲人用テープレコーダー

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用タイムスイッチ

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用カナタイプライター

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用電卓

視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

盲人用秤

視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

ガス警報器

喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者(喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ガス漏れを音等により容易に知覚できるもの

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

緊急通報装置

ひとり暮らしの重度身体障害者等

障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能なもの

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

酸素ボンベ運搬者

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

重度障害者用意思伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び機能を喪失した者であってコミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びミニファクス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファクス

聴覚又は音声、言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

画像

重度身体障害者日常生活用具給付等実施要領

平成3年3月28日 訓令第1号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成3年3月28日 訓令第1号