○大宜味村老人保健福祉計画策定委員会設置規則
平成5年6月11日
規則第10号
(設置)
第1条 大宜味村における今後の老人保健福祉及び医療を一体的に推進し、村民がより利用しやすい保健、福祉サービスの恩恵が受けられる事業を計画、立案し円滑な事業推進、運営が図られるため老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 老人保健福祉計画作成に関すること。
(2) 高齢者の実態調査に関すること。
(3) 医療等の環境整備に関すること。
(4) その他計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内でもって構成し、委員は学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、行政機関者等から選任し、村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、委員の互選によって定める。
(2) 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。