○大宜味村高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成10年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 大宜味村高齢者等配食サービス事業(以下「事業」という。)は、日常生活に支障のある在宅の要援護老人等に対し、配食サービスをとおして食生活の改善と健康増進を図り、併せて安否の確認等を行い、もって在宅福祉の増進を目的とする。

(実施主体及び運営)

第2条 事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、食事を自宅に配達する(以下「配食」という。)とともに、配食の際利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には関係機関への連絡等を行うものとする。

(配食)

第4条 配食は、祝祭日・年末年始を除き、原則として1週間につき4日(月曜日から金曜日までの間とする。)の昼食の1食とする。

2 配食の中止をする場合は、事前に通知する。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、村内に住所を有する者でおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者とする。

2 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者は、利用対象者とする。

(費用の負担等)

第6条 配食1食分に要する原材料費の実費相当額(以下「配食費」という。)は、300円とし、利用者に負担させるものとする。

2 利用者は、毎月の配食費を月の初日から末日までを単位として、翌月の末日までに納めるものとする。

(利用申請)

第7条 事業を利用する者は、高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1号)に保証人連署のうえ必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 村長は、前条の利用申請があった場合は、速やかにその内容を審査のうえ、配食を必要とするか否かの決定を行い、高齢者等配食サービス利用者台帳(様式第2号)に登録し、高齢者等配食サービス利用(承諾・不承諾)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により配食を決定したときは、高齢者等配食サービス利用者通知書(様式第4号)により、受託者に通知するものとする。

(配食の変更等)

第9条 配食の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条の規定により配食の決定を受けた内容の変更、停止又は中止(以下「変更等」という。)を受けようとするときは、高齢者等配食サービス利用(変更・停止・中止)申請書(様式第5号)を当該配食の変更等を受けようとする日の3日前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ配食の変更等を決定し、高齢者等配食サービス利用(変更・停止・中止)通知書(様式第6号)により利用者及び受託者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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大宜味村高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成10年3月31日 訓令第6号

(平成10年3月31日施行)