○大宜味村軽度生活支援事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、日常生活を営むのに支障がある老人に対して、生活援助員(ホームヘルパー等)を派遣し、日常生活の世話を行い、老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 大宜味村軽度生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大宜味村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の場合において、派遣対象者(以下「対象者」という。)、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められた社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 生活援助員の対象者は、日常生活を営むのに支障がある、村内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、介護保険認定により非該当と認定された者及び村長が必要と認めた者とする。
(サービスの内容)
第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げる各号のうち、必要と認められるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事、食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯、日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 家周りの手入れ、軽微な修繕等
(5) 家屋内の整理、整頓
(6) 生活、身の上、介護等に関する相談、助言
(7) その他の必要な家事
(派遣の申請)
第5条 生活援助員の派遣を受けようとする者は、あらかじめ生活援助員派遣(変更)申請書(様式第1号)に介護保険認定主治医意見書の写しを添付し村長に提出しなければならない。
2 村長は、生活援助員の派遣を受けようとする者の便宜を図るため、在宅介護支援センター等を経由して、前項の規定による申請書を受理することができる。
(派遣回数の決定)
第7条 対象者に対する生活援助員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までのサービス時間数とする。)と及びサービス内容等は、当該対象者の身体的状況及び世帯状況等を十分検討したうえで決定しなければならない。
(利用料)
第8条 対象者は、派遣に要した費用を介護保険料(平成9年法律第123号)の報酬単価(訪問介護家事援助)を基にした単価に対し100分の10に相当する額を直接実施法人に支払うものとする。
(サービス内容等の変更)
第9条 対象者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間又はサービス内容等を変更したいときは、生活援助員派遣(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。
(派遣の廃止)
第10条 村長は、対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、生活援助員の派遣を廃止する。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 介護保険施設等の施設に入所したとき。
(5) 3箇月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(6) 申出による辞退
(7) その他、派遣することが不適当と認められたとき。
(関係機関との連携等)
第11条 村長は、常に委託先と相互に密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 この事業の一部を委託して実施する実施法人は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとし、提供したサービス内容等を毎月10日までに、更に毎年度事業終了後の事業実績を村長に報告をするものとする。
(その他)
第12条 生活援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 生活援助員は、派遣対象世帯を訪問する都度、本人等の確認を受けるものとする。
3 生活援助員は、業務上の際、各家庭の秘密等を他人に漏らしてはならない。
4 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第24条の規定による改正前の大宜味村生きがい活動支援通所事業実施要綱及び第25条の規定による改正前の大宜味村軽度生活支援事業実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年訓令第10―2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。