○大宜味村生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、介護保険サービス対象外高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし老人等に対し、通所介護施設、公民館等を活用し、通所等により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 大宜味村生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大宜味村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の場合において、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、通所介護施設及び公民館等とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、村内に居住するおおむね60歳以上の者であって、介護保険認定により非該当と認定された者及び村長が必要と認めた者とする。
2 前項の規定に関わらず、次に該当する者は除くものとする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) その他村長が不適当と認める者
(職員の配置)
第5条 本事業を実施するために、あらかじめ実施施設の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置する。
(1) 生きがい活動援助員
(2) 補助員
(生きがい活動の業務)
第6条 生きがい活動とは、日常動作訓練から趣味活動等の各事業を実施するため、館内施設等の状況及び利用対象者のニーズを把握し次に掲げるサービスを標準として月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、生きがい活動等の各種サービスを提供する。
(1) 教養講座(健康・いきがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 陶芸、園芸等の創作活動
(4) 手芸、木工、絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投、健康器具の活動)
(6) その他(遠足、社会奉仕活動等)
(7) 給食サービス
(8) 入浴サービス
(実施施設の運営及びサービス回数)
第7条 実施施設の運営は、週5日以内とし、サービスの利用回数は、利用者1人につきおおむね週1回とする。
(利用定員)
第8条 実施施設の利用定員は、介護保険法(平成9年法律第123号)により通所介護利用対象外の人員枠内とする。なお公民館等を利用する場合の利用登録定員はおおむね300人とし、1公民館に対しおおむね50人とする。
(休日及び利用時間)
第9条 実施施設の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が認めるときは、休日及び利用時間を変更し、又は臨時に休業若しくは開業することができる。
(1) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 慰霊の日(6月23日)
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間
午前9時から午後4時までの間とする。
(利用料)
第10条 利用者は、1回につき利用料300円(介護予防・生活支援事業単価の100分の10に相当する額)を直接実施法人に支払うものとする。入浴サービス、給食サービス等を受ける場合は、実費相当額を直接実施法人へ支払うものとする。
(登録の申請)
第11条 事業を受けようとする者は、生きがい活動支援通所事業登録(変更)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に登録の申請をしなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 介護保険認定主治医意見書の写し
(決定通知)
第12条 村長は、前条の規定による登録申請を受け付けたときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、登録の可否を決定する。
(登録の取消し)
第13条 村長は、次の各号の一に該当するときは登録を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に該当しないと認められるとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 転出したとき。
(5) 介護保険施設等の施設へ入所したとき。
(6) 3箇月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(7) 申出による辞退
(8) 虚偽の申請により登録者となったとき。
(9) その他、村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、当該登録を取り消した場合、生きがい活動支援通所事業利用登録取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、その写しにより実施法人に通知するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 村長は、常に実施法人と相互に密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 この事業の一部を委託して実施する実施法人は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとし、提供したサービス内容等を毎月10日までに、更に毎年度事業終了後の事業実績を村長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 大宜味村老人デイサービス事業実施要綱(平成9年訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成20年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第24条の規定による改正前の大宜味村生きがい活動支援通所事業実施要綱及び第25条の規定による改正前の大宜味村軽度生活支援事業実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。