○ねたきり老人短期保護事業実施要綱
平成3年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この事業は、居宅において常時介護を要する老人(以下「ねたきり老人」という。)を介護している家族が疾病等特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら、ねたきり老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大宜味村とし、前条の目的を達成するために短期保護を行う施設と相互に緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の者であって身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とするが、家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム入所の対象とならないものとする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の規定に基づいて、医療機関に入所させるべき老人は対象としない。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、村長が指定した特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(保護要件)
第5条 この事業の対象となる保護要件は、次のとおりとする。
(1) 家族の疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、ねたきり老人の介護が一時的に困難となるとき。
(2) 冠婚葬祭などにより家族が不在となり、ねたきり老人の介護が不可能となるとき。
(3) その他、特に村長が必要と認めたとき。
(保護の期間)
第6条 短期保護の期間は、前条各号の要件が解消するまでの期間とし、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(短期保護の手続)
第7条 ねたきり老人の短期保護を希望する介護者(ねたきり老人を直接介護している者及びねたきり老人と同居中の扶養義務者をいう。以下同じ。)は、ねたきり老人短期保護(期間延長)申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、村長に提出する。
(移送)
第10条 ねたきり老人の移送は、介護者が行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)については、関係機関が協力してこれを行うものとする。
(保護の方法)
第11条 実施施設におけるねたきり老人の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置者の保護の例に準じて行うものとする。
(経費等)
第12条 村長は事業に要する経費として、当該老人1人1日につき4,190円(生活保護世帯については6,440円)を支弁するものとする。
2 介護者は、生活保護世帯を除き当該老人1人1日につき、食物費等相当額2,250円を負担するものとする。
3 介護者は、前項の規定により負担する費用を実施施設に納付するものとする。
4 実施施設の長は、毎月分の村が支払うべき経費について、翌月10日までにねたきり老人短期保護費請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(備付書類)
第13条 村長はねたきり老人短期保護台帳(様式第8号)を、実施施設の長は老人福祉法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備保管するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めてない事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、改正前の要綱の規定に基づいて支給された経費は、改正後の規定による経費の内払とみなす。
様式第2号 削除