○大宜味村高齢者サービス調整チーム設置運営要領
平成4年3月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 高齢者の多種なニーズに対応し、個々のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスを総合的に調整を図り推進するため大宜味村高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 調整チームは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 保健婦(士)、ホームヘルパー及び民生委員等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状態、経済状況及び家庭環境の状況を踏まえた具体的処遇方策を確立すること。
(3) 関係機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(4) 老人ホーム入所判定業務に関すること。
(5) その他高齢者サービス保健事業の推進のため必要な事項
(委員の構成)
第3条 調整チームは、20人以内の委員をもって構成する。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができるものとするが、保健所及び福祉事務所の職員は必ず構成委員とする。
2 委員は、別表に定めるものとし、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第4条 調整チームの委員長は、住民福祉課長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長があらかじめ指名する。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 調整チームにおいて必要があると認めたときは、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整チームの庶務は、住民福祉課において処理する。
(関係機関との連携等)
第7条 調整チームは、運営に際し、保健所の老人保健連絡協議会、保健所保健、福祉サービス調整推進会議、大宜味村健康づくり推進協議会、福祉事務所の入所判定委員会及び沖縄県高齢者総合相談センター等関係機関と連絡を密にして運営に当たらなければならない。
附則
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
① 住民福祉課長
② 福祉、保健関係職員
③ 名護保健所(精神保健相談員)
④ 保健所保健婦(士)
⑤ 北部福祉事務所(老人担当)
⑥ 村立診療所所長
⑦ 社会福祉協議会関係者
⑧ ホームヘルパー
⑨ 民生委員代表
⑩ 老人クラブ代表
⑪ 福祉施設の関係職員