○大宜味村ホームヘルプサービス事業実施規則
平成7年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人及び重度の身体障害者の家庭に対して老人・身体障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話を行い、もって老人及び身体障害者が健全で安らかな生活を営むことができるように援助することを目的とする。
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象者(以下「対象者」という。)は、本村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 老衰、心身の障害及び疾病等の理由により、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、老人又はその家庭が老人の介護サービスを必要とする場合
(2) 重度の身体上の障害のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、その家族が当該身体障害者の介護を行えないような状況にある場合
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他の必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 各種援護制度の適用についての相談、助言
ウ その他の必要な相談、助言
(派遣世帯の決定)
第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 村長は、ホームヘルパーの派遣が緊急を要すると認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続は速やかに行うものとする。
(派遣回数等の決定)
第5条 村長は、派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービスの内容は、当該老人及び身体障害者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討し決定しなければならない。この場合においては、必要に応じ調整チームを活用することができる。
(ホームヘルパー派遣手数料の決定)
第6条 ホームヘルパー派遣申出者は、別表のホームヘルパー派遣手数料負担基準により、派遣に要した手数料を負担しなければならない。
2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の手数料を月単位で決定し、ホームヘルパーの派遣に係る手数料納入通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(事業の委託)
第7条 村長は、派遣世帯、サービスの内容及び手数料負担区分の決定を除きこの事業の一部を大宜味村社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(他事業との一体的効率的運用)
第8条 村長は、本事業の実施運営に当たり調整チームを活用し、他の老人福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 村長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携、調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(備付帳簿等)
第10条 村長は、この事業を円滑に実施するため次の帳簿を備えるものとする。
(1) ホームヘルパー個別訪問日程表(様式第6号)
(2) ホームヘルパー活動記録簿(様式第7号)
(3) ホームヘルパー派遣台帳(様式第8号)
(4) ホームヘルプサービス事業利用者手数料徴収台帳(第9号様式)
(その他)
第11条 ホームヘルパーは、その事業を行うに当たっては、派遣対象者の人格を尊重して行うとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として本人等の確認を受けるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する、
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
別表(第6条関係)
ホームヘルパー派遣手数料負担基準
利用者世帯の階層区分 | 手数料 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |