○大宜味村社会福祉法人の助成に関する条例

平成8年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 村長は、法人に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 村長は、前項の規定により補助する場合は、必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする法人は、規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

(助成の制限)

第4条 村長は、法人が助成の目的又はこれに付された条件に違反した場合は、その助成を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

大宜味村社会福祉法人の助成に関する条例

平成8年3月27日 条例第9号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月27日 条例第9号