○学校施設の開放に関する規則
平成10年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村における社会体育の振興のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合の施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(開放校及び開放施設)
第3条 開放校は、村内小学校及び中学校とする。
2 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するための学校の体育館及び運動場(以下「開放施設」という。)を開放する。
(管理指導員)
第4条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、開放施設の利用者の安全確保及び管理上の指導に当たるものとする。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第6条 開放施設を利用する者は、村内在住、在勤又は在学する6人以上の者で構成し、教育委員会に登録しなければならない。なお団体には成人の代表者を置くものとする。
(利用手続)
第7条 開放施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の7日前までに所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意をはらわなければならない。
(利用の禁止)
第9条 開放施設利用が次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 政治的又は宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) その他教育委員会が不適当と判断するもの
(利用の中止)
第10条 教育委員会は、この規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は管理指導員の指示に従わないときは利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放校の施設整備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | スポーツ開放 | |
施設 | 運動場 | 体育館 |
開放する日 | ||
日曜日、祝日、長期休業日 | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後5時まで |
平日 | 午後7時から 午後10時まで | 午後6時から 午後9時まで |