○大宜味村立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、大宜味村立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。

(維持管理)

第3条 公民館の維持管理及び運営を対象区域の行政区に委託することができる。

2 前項により公民館の維持管理及び運営を対象区域の行政区に委託した場合、それに要する経費は、対象区域の負担とする。ただし、村は当該行政区に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することができる。

3 公民館の維持管理及び運営に関し必要な事項は、対象区域の行政区が定める。

(職員)

第4条 公民館に非常勤の館長を置き、そのほか、公民館主事、書記その他の職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員及び任期)

第6条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

2 審議会の委員は5人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営及び審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公民館の名称

公民館の位置

対象区域

大宜味村立喜如嘉公民館

大宜味村字喜如嘉777番地の1

大宜味村字喜如嘉

大宜味村立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月27日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年10月27日 条例第18号
平成12年3月16日 条例第10号
平成18年12月25日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第7号