○大宜味村社会教育指導員設置に関する規則
昭和56年3月30日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、大宜味村教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、大宜味村における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから大宜味村教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事の修了書を有し、又は教職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係ある職にあった者
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(定数)
第5条 指導員は、1名とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(勤務日)
第7条 指導員の勤務日は、教育長が定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。