○大宜味村社会教育委員に関する条例
昭和47年5月15日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱の基準)
第3条 委員の定数は、7人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 教育委員会は委員が第3条第2項に規定する者に該当しなくなったとき、又は特別な事情が生じたときは、その任期中であっても解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。