○大宜味村学校給食センター設置条例
昭和47年5月15日
条例第34号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大宜味村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び管轄学校)
第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄学校 |
大宜味村学校給食センター | 大宜味村字饒波2204番地の1 | 大宜味小学校 |
大宜味中学校 |
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 運転手
(4) 調理員
(職務)
第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、給食センターの業務を統轄し、所属職員を監督するほか給食事務に従事する。
(2) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(3) 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(4) 調理員は、調理等に従事する。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 学校長
(2) PTA会長
(3) 学識経験者(若干名)
(4) 教育課長
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。