○大宜味村学校給食センター設置条例

昭和47年5月15日

条例第34号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大宜味村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び管轄学校)

第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄学校

大宜味村学校給食センター

大宜味村字饒波2204番地の1

大宜味小学校

大宜味中学校

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 運転手

(4) 調理員

(職務)

第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターの業務を統轄し、所属職員を監督するほか給食事務に従事する。

(2) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(3) 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(4) 調理員は、調理等に従事する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 学校長

(2) PTA会長

(3) 学識経験者(若干名)

(4) 教育課長

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村学校給食センター設置条例

昭和47年5月15日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第34号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和61年3月28日 条例第13号
平成8年6月26日 条例第15号
平成20年3月12日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第9号