○大宜味村立旧大宜味小学校クラブハウスの使用に関する規則

平成10年3月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村立旧大宜味小学校クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の効果的運用に資するため、使用に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用時間帯)

第2条 クラブハウスの使用時間は、午後6時から午後9時までとする。

(使用許可の申請)

第3条 クラブハウスの専用使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の7日前までに、クラブハウス使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その限りではない。

(特別の設備等)

第4条 申請者は、クラブハウスの使用について、特別の設備等をしようとするときは前条の申請書に、その旨を記載しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育長は、第3条の規定による申請を許可したときは、専用使用にあっては、クラブハウス使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 個人使用にあっては、クラブハウス個人使用台帳(様式第3号)に氏名等を記入させるものとする。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者がクラブハウスを使用するときは、規則の規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の設備、備品を使用しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙をしないこと。

(4) 器具の使用目的に応じて、無理なく安全な活用を心掛けること。

(5) 使用後は、設備、備品を所定の場所に格納すること。

(6) 使用後は、清掃し整理整頓に努めること。

(7) 器具を使用する場合は、運動に適した服装で必ずシューズを着用すること。

(8) 使用者は、その使用により施設、設備等をき損又は滅失したときは、直ちに教育長に届け出てその指示に従わなければいけない。

(9) その他教育長の指示に従うこと。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その限りではない。

(許可の取消し)

第8条 教育長は、クラブハウスの使用を許可した後において、次の各号に該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 許可条件に従わないとき。

(2) 学校教育及び社会教育事業実施のため、必要が生じたとき。

(3) その他、教育長が取消しの必要を認めたとき。

(使用の変更)

第9条 使用許可を受けた後において、使用日時又は使用目的の変更をしようとするときは、クラブハウス使用変更許可申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項のクラブハウス使用変更許可申請書を受理し、許可した場合は、クラブハウス使用変更許可証(様式第5号)を交付する。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設、設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年大宜味村教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村立旧大宜味小学校クラブハウスの使用に関する規則

平成10年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)