○大宜味村学校保健委員会規則

平成6年3月29日

教委規則第2号

(設置)

第1条 学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、村内児童生徒、学校職員の健康安全の保持増進に資するため、大宜味村学校保健委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、もって村内の学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する。

(1) 学校保健安全計画の立案と実施に関すること。

(2) 健康診断の事後措置及び疾病予防の対策に関すること。

(3) 学校環境の改善整備に関すること。

(4) 保健安全に関する事項の処理に関すること。

(5) 関係機関の連携維持に関すること。

(6) 父母への啓発活動に関すること。

(7) その他委員会の任務を達成するために必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、次の委員によって構成する。

(1) 村教育委員会(教育長・教育総務課長・指導主事・社会教育課長)

(2) 学校職員(校長・保健主事・養護教諭・保育教諭・栄養士)

(3) 三師会(学校医・学校歯科医・学校薬剤師)

(4) 関係機関(保健師・村福祉課長)

(5) PTSA代表(会長・保健体育部長)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び業務)

第5条 委員会に次の役員をおき、業務は次のとおりとする。

(1) 委員長は、教育長とし、保健委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副委員長は、教育委員会教育総務課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の会務を行う。

(3) 事務局長は、指導主事とし、委員会の運営及び計画立案など必要な会務を行う。

(4) 書記は、村養護教諭会長とし、委員会に必要な資料の準備や議事録の記録に当たる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、毎学期1回定例会を開く。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村学校保健委員会規則

平成6年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号