○大宜味村教育支援委員会設置条例施行規則
平成6年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村教育支援委員会設置条例(平成6年条例第12号)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 大宜味村教育支援委員会(以下「委員会」という。)は次に掲げる事項について、調査、審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 児童生徒の障害の種類、程度等の把握に関する事項
(2) 児童生徒の就学先の判断に関する事項
(3) 特別支援教育推進のための啓蒙活動に関する事項
(4) 関係機関との連絡提携に関する事項
(5) その他委員会の任務を達成するため必要な事項
(参考人の出席等)
第3条 委員会は調査、就学の適正を図るため、関係者や関係機関に対して、資料の提出を求めたり、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(会議)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 第2条に規定する事項
(2) 委員会の企画運営に関する事項
(3) その他必要な事項
(会議録)
第5条 委員会は、会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 会議は、委員長が必要と認めたときは、非公開とし、その内容及び結果については関係者以外の者に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。