○大宜味村立学校設置条例
昭和47年5月15日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1及び別表第2の規定による小学校及び中学校の設置の準備並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
大宜味小学校 | 大宜味村字塩屋1306番6 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
大宜味中学校 | 大宜味村字塩屋1306番6 |