○大宜味村教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則
昭和47年5月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる必要な事項について定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。
(3) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(4) 課長、係長その他教育機関の長の任免及び分限を行うこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任命及び分限について内申すること。
(6) 職員の懲戒処分を行うこと。
(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 1件 万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(9) 1件 万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ振興審議会委員及び体育指導委員を委嘱し、又は任命すること。
(12) 請願、陳情等を処理すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 学校医、学校歯科医及び薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめなければならない。
(報告)
第3条の2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大宜味村教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則第2条、第3条の2及び第4条の規定は適用せず、改正前の大宜味村教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。