○大宜味村教育委員会公告式規則

昭和47年5月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(その他の公告)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告にそれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大宜味村教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の大宜味村教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

大宜味村教育委員会公告式規則

昭和47年5月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号