○大宜味村中山間ふるさと農村活性化基金条例
平成6年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、その他自然的、経済的、社会的諸条件に恵まれない地域(以下「中山間地域」という。)において、住民が共同して行う土地改良施設の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって中山間地域の農村の活性化を図るため、大宜味村中山間ふるさと農村活性化基金を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費に充てるほかこの基金に積み立てるものとする。
(1) 土地改良施設の保全及び周辺環境整備に関する事業
(2) 集落共同活動について専門的指導を行う人材の育成に関する事業
(3) その他農村活性化の推進に関する事業
(処分)
第5条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。