○大宜味村国民健康保険基金条例
昭和51年9月29日
条例第12号
(設置)
第1条 本村は、国民健康保険の保険給付費に不足を生じたときの財源に充てるため、大宜味村国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度の保険給付費の平均月額の3箇月分に相当する額に達するまで、毎年度の剰余金から前年度の保険給付費の100分の5以上に相当する額(剰余金が前年度の保険給付費の100分の5に達しないときは、その額)を積み立てるものとする。
2 前項の基金は、保険給付費に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰り替え使用した金額は、当該年度内に返還するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度剰余金から適用する。