○大宜味村水源基金条例
平成13年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 本村の産業、文化及び生活環境等の整備を行い地域の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村水源基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(基金の処分)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(運用益金の使途)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、本村の産業、文化及び生活環境等の振興事業の実施に必要な経費に充てるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。