○大宜味村財産形成基金条例

平成10年1月29日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項の財産の取得、公用及び公共用施設の整備費及び経済社会事情の変動等により財政が不足した場合の財政整備に充てるため、法第241条第1項の規定に基づき、大宜味村財産形成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、村有地の売却益等及び国有資産所在市町村交付金並びに、埋立地の分譲処分益、用地等賃貸収入等に係る収入額で一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、予算で定める額を基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(基金の運用指針)

第7条 基金の適正な運用を図るため、次のように運用指針を定める。

(1) 財産の運用範囲

 法第238条第1項及び第2項に規定する公有財産(行政財産と普通財産)

 法第239条第1項及び第5項に規定する物品

 法第241条第1項に規定する基金。ただし、人材育成基金への拠出金とする。

(2) 公共用施設の整備

住民が使用することのできる学校、公営住宅、公園、総合運動場、道路等の整備事業に必要な経費

(3) 公用施設の整備

前号以外の施設の整備事業に必要な経費。

(4) 財政整備

社会情勢の急激な変化に伴い財政調整機能がそこなわれ財源不足が生じた場合の整備

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村財産形成基金条例

平成10年1月29日 条例第2号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年1月29日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年9月20日 条例第19号