○大宜味村財政調整基金条例
昭和50年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づく資金の積立てのため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計予算で定める。
2 基金から生ずる収入は、すべて基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、法第4条の4各号の一に該当する場合に限り、処分することができる。
(運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金を一時運用することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。