○大宜味村行政財産使用料条例施行規則
平成11年10月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村行政財産使用料条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用料の分納申請)
第2条 条例第5条第1項ただし書の規定に基づき、使用料の分納をしようとする者は、使用期間が1年以内の場合は使用許可されたとき、使用期間が1年を超える場合は当該年度の4月30日までに行政財産使用料分納申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の分納は、年4回を超えることはできない。
(減免の基準)
第4条 条例第7条の規定により使用料の全部又は一部を減免する場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 公益上の必要による使用のうち、収益を目的としない使用については、免除することができる。
(2) 前号に規定する使用以外の使用については、10分の5以内において減額することができる。ただし、営業の料金、販売価額等を規制して使用させる場合は、10分の8以内において減額することができる。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。