○大宜味村指定金融機関事務取扱規程

昭和60年12月27日

訓令第7号

(通則)

第1条 大宜味村指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の事務取扱いについて、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(指定金融機関の名称等)

第2条 指定金融機関の事務を行う店舗及び取扱事務は、次のとおりとする。

指定金融機関

取扱事項

金融総括店

沖縄県農業協同組合大宜味支店

公金の収納及び支払事務並びにこれに附帯する事務の総括

その他契約によって定めた事項

公金取扱店

沖縄県農業協同組合大宜味支店、大宜味村役場内派出所

公金の収納事務

(出納事務取扱時間)

第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、指定金融機関の営業時間とする。ただし、村役場内派出所の出納事務取扱時間は、協議の上決定する。

(表示)

第4条 指定金融機関は、表札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(指定金融機関の印章)

第5条 指定金融機関において、公金の出納に関して使用する印章は、当該指定金融機関が営業のために使用することとして定める印章を使用することができる。

2 事務取扱上、相互の参照に供するため、公金総括店の事務取扱者の氏名及び印章を会計管理者へ届け出、会計管理者は、会計管理者の印章及び出納員の氏名並びに印章を公金総括店へ通知するものとする。これを変更したときも、また同様とする。

(預金口座)

第6条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、村名義の預金口座を設けるものとする。

(収納の手続)

第7条 指定金融機関は、納入義務者又は出納員(以下「納入者」という。)から納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づき現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により収納したときは、通知書等各片に第5条の規定による「領収」の印を押し、領収証書を納入者に交付し、納付書は当該店舗に保管しなければならない。

3 公金総括店における収納金は、収納日報(様式第1号)に通知書等を添付して、会計管理者に2部提出し、即日村の預金口座に受け入れるものとする。また、会計管理者は収納日報を確認して公金総括店に1部送付する。

4 指定金融機関は、会計管理者から官公署その他において受領すべき公金の通知を受けたときは、速やかに領収の上、受入済の通知書類を会計管理者へ送付しなければならない。

(納期限経過の取扱い)

第8条 納期限を経過した公金については、所定の延滞金及び督促手数料を同時に収納しなければならない。

2 納入義務者に前項の延滞金等の納付を求めるも、これに応じない場合は、その通知書等は取り扱わないで村へ直接納入するよう勧奨しなければならない。

(口座振替による収納)

第9条 指定金融機関は、村の収入金について納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から振出して村の預金口座に受け入れ、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(証券の取立等)

第10条 指定金融機関は、第7条の規定により収納した収納金について証券があるときは、納入通知書等の余白に「証券納付」と記載し、直ちに証券納付整理簿(様式第2号)に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

(不渡証券の報告)

第11条 指定金融機関は、前条の証券のうち支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取消し、証券不渡報告書に不渡りの証明を付した当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(支払の手続)

第12条 公金総括店は、会計管理者の発行した支払依頼書に基づき、公金の支払をするものとする。

2 公金総括店は、会計管理者から支払依頼書の交付を受けたときは、即日現金を支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払依頼書があるときは、「未払」の印を押して即日会計管理者に返付しなければならない。

3 公金総括店は、前項の規定により現金の支払をしたときは、これを会計別に分類し、当日分をまとめてそれぞれの村の預金口座から払い戻すものとする。

(隔地払の手続)

第13条 公金総括店は、会計管理者から送金支払通知書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、直ちに送金の手続をし、送金済書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の手続)

第14条 公金総括店は、会計管理者から口座振替通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき直ちに確実な方法により口座振替えの手続をし、債権者に対してその旨を通知するとともに、口座振替済書を会計管理者へ送付しなければならない。

(出納の拒絶)

第15条 指定金融機関等は、次の各号の一に該当するときは、当該収入及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗抹又はのり貼りをしてあるもの

(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗抹又はのり貼りをしてあるもの

(3) 支払通知書持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が異なるとき。

(4) 会計管理者又は出納員の届出印鑑と相違しているもの

(5) 前各号に定めるもののほか、記載事項の確認できないもの又は正当のものと認めがたいもの

(公金の整理区分)

第16条 公金総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金に区分し、更に会計別に区分して整理しなければならない。

(計算報告)

第17条 公金総括店は、毎日の収納金及び支払金について、収支金日計表(様式第3号)を作成し、領収済通知書を添えて翌日会計管理者に送付しなければならない。

(誤記訂正の方法)

第18条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二線を引きその上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第19条 指定金融機関における帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものはこの限りでない。

(事故報告)

第20条 指定金融機関は、次の取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(持出禁止)

第21条 帳簿及び証拠書類は、会計管理者の許可なくこれを外部に持ち出してはならない。

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村の公印に関する規程、第12条の規定による改正前の大宜味村職員の勧奨退職実施要綱及び第16条の規定による改正前の大宜味村指定金融機関事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第11号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

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大宜味村指定金融機関事務取扱規程

昭和60年12月27日 訓令第7号

(平成28年5月1日施行)