○大宜味村補助金等審査委員会要綱
平成13年3月15日
訓令第3号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、条例等の規定に基づき計上申請された補助金等を審査するため、大宜味村補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 補助等の必要性及び妥当性
(2) 対象事業の実績は良好か
(3) 補助等の効果は期待できるか
(4) 補助等の目的は完結しているか
(5) その他、適正な交付に関する事項
2 委員会は、審査終了後、速やかに村長に答申しなければならない。
(委員)
第3条 委員は、副村長、教育長及び課長等で組織し、村長が任命する。
2 委員会は委員長及び副委員長を置く。
3 委員長に副村長、副委員長に教育長を充てる。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財務課において処理する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。