○大宜味村補助金等審査委員会要綱

平成13年3月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、条例等の規定に基づき計上申請された補助金等を審査するため、大宜味村補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 補助等の必要性及び妥当性

(2) 対象事業の実績は良好か

(3) 補助等の効果は期待できるか

(4) 補助等の目的は完結しているか

(5) その他、適正な交付に関する事項

2 委員会は、審査終了後、速やかに村長に答申しなければならない。

(委員)

第3条 委員は、副村長、教育長及び課長等で組織し、村長が任命する。

2 委員会は委員長及び副委員長を置く。

3 委員長に副村長、副委員長に教育長を充てる。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財務課において処理する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村補助金等審査委員会要綱

平成13年3月15日 訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月15日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号