○特定号給職員の期間の通算、特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等に関する規則
平成3年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定に基づき、特定号給及び特定の職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該各号を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
6 切替日の前日における号給が前項までに掲げる職員以外の職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給に対応する号給とし、これらの職員のうち次に掲げる職員に対する平成3年4月1日以後における最初の昇給規定の適用については、次に定める期間をその者の昇給日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 3級1号給から13号給までの職員 3月
(2) 4級1号給から7号給までの職員 3月
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(現業職員の特定職員の号給の切替え及び期間の通算等)
2 現業職員の切替日における号給は切替日の前日におけるその者の号給に対応する号給とし、1号給から24号給までの職員については、平成3年4月1日以後における最初の昇給規定の適用については3月をその者の昇給日における号給を受ける期間に通算する。
別表(第3条関係)
職務の等級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
5等級 | 3から8まで | 9 | 10 | 11 |
4等級 |
| 2 | 3 | 4 |